まだまだ使える!「雇用促進税制」の概要(専務理事情報)

◆「雇用促進税制」とは? 平成 26 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの期間内に始まる事業年度(以下、「適用年 度」という。個人事業主の場合は平成 27 年 1 月 1 日から平成 28 年 12 月 31 日までの各年)に おいて、雇用者増加数 5 人以上(中小企業は 2 人以上)、かつ、雇用増加割合 10%以上等の要件 を満たす企業は、雇用増加数1人当たり 40 万円の税額控除(当期の法人税額の 10%(中小企業 は 20%)が限度)を受けることができます。

 

◆地方拠点強化税制における雇用促進税制とは? 地域再生法に基づき都道府県知事が認定する「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」を実 施する事業主においては、以下の税制優遇を受けることができます(ただし、法人全体の雇用者 の純増数を上限)。

(1)地方活力向上地域で特定業務施設を整備し雇用者を増加させた場合…法人全体の雇用増加 率が 10%以上の場合には「当該特定業務施設における増加雇用者1人当たり 50 万円の税額控 除」、法人全体の雇用者増加率が 10%未満の場合には「当該特定業務施設における増加雇用者 1人当たり 20 万円の税額控除」

【拡充型】適用年度に雇用保険一般被保険者の数を 5 人以上(中小企業の場合には 2 人以上)増 加させることが必要。

(2)東京 23 区から地方活力向上地域に特定業務施設を移転して整備する場合には「拡充型の 税額控除額に加え、当該特定業務施設における増加雇用者1人当たり 30 万円の税額控除」… (1)と併せて1人当たり最大 80 万円の税額控除 【移転型】雇用を維持していれば最大 3 年間継続。

 

◆対象となる事業主の要件 要件は、原則として以下の通りです

(1)青色申告書を提出する事業主であること

(2)適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと

(3)適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を 5 人以上(中小企業の場合は 2 人以上)、 かつ、10%以上増加させていること

(4)適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

(5)風俗営業等を営む事業主ではないこと

なお、適用を受けるためには、あらかじめ「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要が あります。